後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65歳以上で一定の障がいをお持ちの方(任意加入)を対象とした医療保険制度です。それまで国民健康保険や協会けんぽ、健保組合、共済組合などに加入していた方も、75歳のお誕生日からは後期高齢者医療制度に加入することになります。
制度の運営は県内全ての市町村が加入する「熊本県後期高齢者医療広域連合」が行っており、保険料の徴収や届出・申請の受付を市町村で行っています。
■医療を受ける際の自己負担について
医療機関の窓口では、医療費の1割、2割または3割(現役並み所得者)を負担していただきます。受診の際は、必ず「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)を提示してください。
また、申請により、非課税世帯の方の医療費・食事代の負担が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)や、人工透析などの治療を受けている方の負担が軽減される「特定疾病療養受療証」を発行することができます。
■保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。保険料は、すべての被保険者にご負担いただく「均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」からなっており、原則年金からの天引きとなります(特別徴収)。ただし、後期高齢者医療制度に加入したばかりの方や、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合などは、特別徴収の対象となりませんので、口座振替や納付書により納めていただきます(普通徴収)。
■各種給付費について
後期高齢者医療制度の各種給付費には、1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に支給される高額療養費や、医師が必要と認めてコルセットなどを作った場合に支給される療養費などがあります。
■お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。 |