熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4280
2012年8月16日作成(2024年2月14日更新)
 後期高齢者医療:交通事故にあったときの届出について
登録されている分類 [ 老後、後期高齢者医療 ]
後期高齢者医療:交通事故にあった場合、保険で治療を受けることができますか。  
 回答いたします
交通事故など第三者の行為によってけがをしたときは、通常第三者が医療費を負担することとなりますが、届出をすることにより、一時的に保険証を使って治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、後日加害者に請求することとなります。
届出は、下記お問合せ先にて手続きを行ってください。

必要なもの
 ・被保険者の印かん(認印可)
 ・保険証または身分証明書
 ・第三者行為による傷病届
 ・交通事故証明書(免許センターで発行)
 ・事故発生状況報告書
 ・念書
 ・誓約書
 ・代理の方が手続きをする場合は、あわせて代理の方の身分証明書
※ 傷害事件等で対象にならないときもありますので、ご注意ください。

お問合せ先
 中央区役所区民課 096-328-2278
 東区役所区民課  096-367-9125
 西区役所区民課  096-329-1198
 南区役所区民課  096-357-4128
 北区役所区民課  096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。  
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 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
 TEL:096-328-2290
 E-MAIL:kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp

<後期高齢者医療の担当>
 ■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
  後期高齢者医療班
  TEL:096-328-2290
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