交通事故など第三者の行為によってけがをしたときは、通常第三者が医療費を負担することとなりますが、届出をすることにより、一時的に保険証を使って治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、後日加害者に請求することとなります。
届出は、下記お問合せ先にて手続きを行ってください。
■必要なもの
・被保険者の印かん(認印可)
・保険証または身分証明書
・第三者行為による傷病届
・交通事故証明書(免許センターで発行)
・事故発生状況報告書
・念書
・誓約書
・代理の方が手続きをする場合は、あわせて代理の方の身分証明書
※ 傷害事件等で対象にならないときもありますので、ご注意ください。
■お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。 |