交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたときは、原則として加害者は被害者の医療費を過失割合に応じて負担することになります。ただし、加入している保険者(国民健康保険)に届出をすることにより、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。
この場合、窓口でお支払いいただく一部負担金を除いた医療費(保険給付分)を保険者が医療機関へ一時立替をし、本来負担すべきであった加害者へ、被害者の方に代わって請求します。そのため、ケガの治療に国民健康保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
■必要なもの
・印鑑
・国民健康保険被保険者証
・事故証明書(交通事故の場合)
・第三者の行為による傷病届等
※事故証明書の発行につきましては、自動車安全運転センター(熊本県は菊陽の免許センター内にあり)で行っています。
※第三者の行為による傷病届等は各区役所にご用意しております。また、熊本市ホームページでも公開しておりますのでご利用ください。
第三者行為による傷病届等
・ 第三者の行為による傷病届
・ 事故発生状況報告書
・ 念書
・ 誓約書
・ 人身事故証明書入手不能理由書 (交通事故証明書が物件事故の場合)
■注意事項
交通事故によるけがなどで国民健康保険を使った場合、示談をする前に必ずご相談ください。
加害者から治療費を受け取ったり、お互いに自分の治療費を支払うといった示談をしたりすると、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくこともあります。
■申請窓口・お問合せ先
・中央区役所区民課 (電話:096-328-2278)
・東 区役所区民課 (電話:096-367-9125)
・西 区役所区民課 (電話:096-329-1198)
・南 区役所区民課 (電話:096-357-4128)
・北 区役所区民課 (電話:096-272-6905)
※ 各総合出張所でも受け付けております。
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