ひと月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えてお支払いいただいた分は、高額療養費として払い戻しを受けることができます。
※ 入院時の室料(ベッド代)や食事代、雑費などは対象となりません。
■手続きについて
後期高齢者医療制度では、一度振込口座を登録していただくと診療月の約3ヵ月後に自動的に払い戻しを行います。まだ口座登録がお済でない方は、下記お問合せ先にて手続きを行ってください。
■必要なもの
・保険証
・振込口座の通帳など振込先がわかるもの
※ 代理の方が手続きをする場合は、あわせて代理の方の身分が証明できるもの。
※ 振込みを希望する口座が申請者(被保険者)以外の名義の場合、委任(委任者の印)が必要となります。
※ 個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
被保険者が死亡されている場合は、「申立書」の提出により相続人へ支給します。
■必要なもの
・振込口座の通帳など振込先がわかるもの・相続関係を確認できる書類(戸籍謄本等)をお持ちください。
※ 振込みを希望する口座が申請者(被保険者・相続人)以外の名義の場合、委任(委任者の印)が必要となり ます。
※ 診療月の翌月1日から2年が経過すると、時効により支給ができなくなります。
■自己負担額(1ヶ月1医療機関あたり)
★1、2割負担の方
【外来】
○ 一般T、一般U、または減額認定証を提示しない場合 18,000円
○ 低所得者T、U(市県民税非課税所得の方) 8,000円
【入院】
○ 一般T、一般U、または減額認定証を提示しない場合 57,600円
○ 低所得者U(市県民税非課税世帯で、低所得者T以外の方) 24,600円
○ 低所得者T(世帯員の各所得が、0円かつ年金収入80万円以下の方) 15,000円
★3割負担の方
【外来・入院】
○住民税課税所得690万以上、または限度額適用認定証を提示しない場合
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
《過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額は140,100円》
○現役U(住民税課税所得380万以上690万未満)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
《過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額は93,000円》
○現役T(住民税課税所得145万以上380万未満)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
《過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額は44,400円》
■限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について
市県民税非課税世帯の方(低所得者に該当する方)は、申請により窓口での負担額および入院時食事代
の負担額が軽減される減額認定証を発行することができます。詳しくは、下欄の関連する質問から「後
期高齢者医療:限度額適用・標準負担額減額認定証について教えてください。」をご覧ください。
■お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。 |