1ヶ月の医療費の一部負担金が高額になったとき、支給申請し認められた場合に、後から自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、保険料の支払いが滞っている場合、支給を受けられない場合があります。
■高額療養費の計算上の注意点
・一人の被保険者について、暦月ごと、医療機関ごとに計算します。
・同じ医療機関を受診しても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
・院外処方の調剤負担は、処方を出された医療機関と合算できます。
・70歳未満の方は、個人ごと、医療機関ごと、入院・外来・歯科ごとで同じ月に21,000円以上支払った合計で計算します。
・70歳以上の方は、1円以上から合算の対象となります。
※入院時の食事代、差額ベッド・歯科の自由診療など、保険の適用されないものは該当しません。
※詳細は下記の関連するホームページ「高額療養費支給例」「多数該当」「世帯合算」を参照ください。
■自己負担限度額
年齢や所得および高額療養費の該当回数により自己負担限度額が異なります。
※詳細は下記の関連するホームページ「自己負担限度額」を参照ください。
■限度額適用認定証
国民健康保険に加入している70歳未満の方が、 医療機関に保険証と限度額適用認定証を提示すると、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。
※70歳以上の方には、市・県民税非課税世帯、負担割合3割の世帯の一部にのみに発行しております。(そのほかの世帯の方は手続きの必要がありません。)
※詳細は下記の関連するホームページ「限度額適用認定証について」を参照ください。
■申請の方法
(1)持参するもの
・国民健康保険被保険者証
・医療機関等の領収証(原本)
・世帯主名義の預貯金通帳
・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
(2)受付期間
診療月の翌月から受付できます。
注:診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり申請できなくなりますのでご注意ください。
(3)受付窓口・お問合せ先
・中央区役所区民課 (電話:096-328-2278)
・東 区役所区民課 (電話:096-367-9125)
・西 区役所区民課 (電話:096-329-1198)
・南 区役所区民課 (電話:096-357-4128)
・北 区役所区民課 (電話:096-272-6905)
※ 各総合出張所でも受け付けております。
■支払日
申請された翌々月の末日にお振込み予定です。
注:高額療養費は医療機関等から送付される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づき支給を行うため、国保年金課に送付が遅れた場合や、レセプトに誤りがあった場合など、支払いが遅くなる場合があります。 |