国民健康保険に加入している方が、医療機関の窓口でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意すると(または、保険証・資格確認書のいずれかに限度額適用認定証を併せて提示すると)、医療機関での支払が自己負担限度額までとなります。
70歳以上の方で現役並T、現役並U及び非課税世帯に該当しない場合は作成不要です。作成不要世帯についてはマイナ保険証、保険証、資格確認書のいずれかのみの提示で、医療機関での支払が自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証や限度額適用認定証を提示せずに医療機関で高額な医療費を支払った場合、窓口で高額療養費の申請をすると、限度額を超える分の負担については支給を受けられることがあります。
非課税世帯の方は、マイナ保険証や限度額認定証を提示することで入院時食事代の減額を受けることができます。また、非課税世帯の方が過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えることにより入院時食事代のさらなる減額を受ける場合にはマイナ保険証を利用していても窓口での申請が必要です。減額は申請日の翌月以降に適用されます。
※ただし、保険料の支払いが滞っている場合は、マイナ保険証を利用しても医療機関で限度額が確認できなかったり、限度額適用認定証の交付が受けられないことがあります。また、高額療養費が支給されない場合があります。
■自己負担限度額
自己負担限度額は、下記の関連するホームページ「自己負担限度額_70歳未満」及び「自己負担限度額_70歳 以上」のとおりです。
■限度額適用認定証の交付申請について
(1)必要なもの
・対象者の国民健康保険被保険者証または資格確認書
※限度額適用認定証は、保険証まはた資格確認書をお持ちの方にのみ交付します。
※代理人が手続きをする場合は対象者の国民健康保険被保険者証または資格確認書と、代理人の顔写真付き
身分証明書が必要です。
(2)申請窓口・お問合せ先
・中央区役所区民課 (電話:096-328-2278)
・東 区役所区民課 (電話:096-367-9125)
・西 区役所区民課 (電話:096-329-1198)
・南 区役所区民課 (電話:096-357-4128)
・北 区役所区民課 (電話:096-272-6905)
※各総合出張所(託麻・河内・城南・天明・幸田・清水・龍田)、芳野分室でも受け付けております。
■限度額適用認定証の返却
次の項目に該当する場合は、限度額適用認定証の返却が必要です。
・国民健康保険の資格を喪失したとき
・住所や世帯主等が変わったとき
・世帯員の増減等で適用区分が変わったとき
(非課税世帯になった、世帯の所得が変わった等)
■有効期限
限度額適用認定証の有効期限は、8月〜12月申請の場合は、申請月の初日から翌年の7月31日まで、1月〜7月申請の場合は、申請月の初日から同年の7月31日までです。
引き続き必要な方は更新手続が必要となります。なお、マイナ保険証をご利用いただくと、更新手続きは不要です。
■更新手続の方法
・開始時期
⇒ 毎年7月より受付開始
・必要なもの
⇒・資格確認書
・来庁者の顔写真付きの身分証明書(本人以外が手続きをする場合) |