国民健康保険に加入している方が、医療機関に保険証と限度額適用認定証を提示すると、医療機関での支払が自己負担限度額までとなります。
70歳以上の方で現役並T、現役並U及び非課税世帯に該当しない場合は作成不要です。作成不要世帯については保険証のみの提示で、医療機関での支払が自己負担限度額までとなります。
限度額認定証を提示せずに医療機関で医療費を支払った場合は、窓口で高額療養費の申請手続きをすると限度額を超えた分が後日支給されます。
非課税世帯の方は、限度額認定証を提示することで入院時食事代の減額を受けることができます。
※ただし、保険料の支払いが滞っている場合は、限度額認定証の交付ができない場合があります。また、高額療養費が支給されない場合があります。
■オンライン資格確認について
オンライン資格確認が利用可能な医療機関等では、本人が同意した場合は保険証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)またはマイナンバーカードのみを医療機関等の窓口で提示することで、限度額適用認定証がなくても、受診時にお支払いいただく金額が1か月の自己負担限度額までとなります。マイナンバーカードを保険証として利用するには事前の手続きが必要です。詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
※国民健康保険料の支払いが滞っている場合はオンライン資格確認で限度額を確認できない場合があります。
※非課税世帯の方が過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えることにより入院時食事代のさらなる減額を受ける場合には窓口での申請が必要です。減額は申請日の翌月以降に適用されます。
■自己負担限度額
自己負担限度額は、下記の関連するホームページ「自己負担限度額_70歳未満」及び「自己負担限度額_70歳 以上」のとおりです。
■限度額認定証の交付申請について
(1)必要なもの
・対象者の国民健康保険被保険者証の原本
・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※代理人が手続きをする場合は対象者の国民健康保険被保険者証と、代理人の身分証明書が必要です。
(2)申請窓口・お問合せ先
・中央区役所区民課 (電話:096-328-2278)
・東 区役所区民課 (電話:096-367-9125)
・西 区役所区民課 (電話:096-329-1198)
・南 区役所区民課 (電話:096-357-4128)
・北 区役所区民課 (電話:096-272-6905)
※各総合出張所(託麻・河内・城南・天明・幸田・清水・龍田)、芳野分室でも受け付けております。
■限度額適用認定証の返却
次の項目に該当する場合は、限度額適用認定証の返却が必要です。
・国民健康保険の資格を喪失したとき
・住所や世帯主等が変わったとき
・世帯員の増減等で適用区分が変わったとき
(非課税世帯になった、世帯の所得が変わった等)
■有効期限
限度額適用認定証の有効期限は、8月〜12月申請の場合は、申請月の初日から翌年の7月31日まで、1月〜7月申請の場合は、申請月の初日から同年の7月31日までです。
引き続き必要な方は更新手続が必要となります。
■更新手続の方法
・開始時期
⇒ 毎年7月より受付開始
・必要なもの
⇒・対象者の国民健康保険被保険者証の原本
・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
・来庁者の身分証明書(本人以外が手続きをする場合) |