医療費自己負担割合が1割負担の方で、世帯員全員が市県民税非課税世帯の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を発行することができます。これを医療機関等の窓口に提示すると、窓口での負担額および入院時食事代の負担額が軽減されます。
また、医療費自己負担割合が3割負担の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合(現役並所得UおよびTの区分の方)は、申請により限度額適用認定証(限度証)を発行することができます。これを医療機関の窓口に提示すると保険適用の医療費について自己負担限度額が適用されます。
該当する方は、下記お問合せ先にて手続きを行ってください。
■必要なもの
・保険証または身分証明書
※代理の方が手続きをする場合は、保険証または委任状と代理の方の身分証明書をご持参ください。
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※ 減額認定証、または限度証は、毎年8月に更新となります。引き続き対象となる場合は自動的に更新を行います。
※以下の場合は更新を行うことが出来ません。
・1割負担の方で世帯の中に市県民税が課税されている方がいる場合。
・3割負担の方で世帯の中に後期高齢者医療被保険者で住民税課税所得が690万以上である方がいる場合。
・1割負担から3割負担、もしくは3割負担から1割負担へ変わられた方。
■自己負担額(1ヶ月1医療機関あたり)
★1、2割負担の方
【外来】
○ 一般T、一般U、または減額認定証を提示しない場合 18,000円
○ 低所得者T、U(市県民税非課税所得の方) 8,000円
【入院】
○ 一般T、一般U、または減額認定証を提示しない場合 57,600円
○ 低所得者U(市県民税非課税世帯で、低所得者T以外の方) 24,600円
○ 低所得者T(世帯員の各所得が、0円かつ年金収入80万円以下の方) 15,000円
★3割負担の方
【外来・入院】
○住民税課税所得690万以上、または限度額適用認定証を提示しない場合
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
《過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額は140,100円》
○現役U(住民税課税所得380万以上690万未満)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
《過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額は93,000円》
○現役T(住民税課税所得145万以上380万未満)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
《過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額は44,400円》
■入院時食事代(1食あたり)※1割負担で減額認定証を持っている方のみ
【一般病床】
○ 減額認定証を提示しない場合 460円
○ 低所得者U(市県民税非課税世帯で、低所得者T以外の方) 210円
※低所得者Uの認定を受けて以降、過去12ヶ月で91日以上入院した場合は、1食あたりの食事代が160円になります。申請が必要となりますので、「■ 必要なもの」の持参物に加えて、減額認定証と入院日数のわかる領収書等をお持ちください。
○ 低所得者T(世帯員の各所得が、0円かつ年金収入80万円以下の方) 100円
【療養病床】
○ 減額認定証を提示しない場合 食費:460円 居住費:370円(指定難病患者 食費:260円 居住費:0円)
★医療区分Tの場合
○ 低所得者U(市県民税非課税世帯で、低所得者T以外の方)食費:210円 居住費:370円
○ 低所得者T(世帯員の各所得が、0円かつ年金収入80万円以下の方)食費:130円 居住費370円
(※老齢福祉年金受給者 食費:100円 居住費:0円)
○ 境界層該当者 食費:100円 居住費:0円
★医療区分U・Vの場合(※医療の必要性の高い方)
○ 低所得者U
・90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数) 食費:210円 居住費:370円
(指定難病患者 食費:210円 居住費:0円)
・90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数)食費:160円 居住費:370円
(指定難病患者 食費:160円 居住費:0円)
○ 低所得者T 食費:100円 居住費:370円(指定難病患者 食費:100円 居住費:0円)
(※老齢福祉年金受給者 食費:100円 居住費:0円)
○ 境界層該当者 食費:100円 居住費:0円
■お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。 |