1年間(8月から翌年7月)の医療費と介護サービス費の合計が高額になった場合、限度額を超えた分は、
高額介護合算療養費として払い戻しを受けることができます。
対象となる方へは、1月から2月にかけて申請書を送付しておりますので、確認の上手続きを行ってください。
■自己負担限度額(平成30年8月から)
(1)現役並み所得者(3割負担の方)
住民税課税所得690万円以上 212万円
住民税課税所得380万円以上 141万円
住民税課税所得145万円以上 67万円
(2)一般(1割負担の方で、市県民税課税世帯の方) 56万円
(3)低所得者(1割負担の方で、市県民税非課税世帯の方)
○ 低所得者U(低所得者T以外の方) 31万円
○ 低所得者T(世帯員の各所得が、0円かつ年金収入80万円以下の方) 19万円
※ 医療保険と介護保険それぞれから按分額を払い戻します。
※ 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の負担額は合算します。払い戻しは、それぞれの負担額に応じて按分
されます。
※ 低所得者Tに該当する方で、同じ世帯に介護サービスを受けている方が複数いる場合は、介護保険からの
払い戻し分のみ自己負担限度額が31万円となります。
■お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。 |