後期高齢者医療制度からの脱退手続きは下記のとおりです。代理の方が手続きをされる場合は、代理の方の身分証明書をあわせてご持参ください。
※次の手続きについては、下欄の関連する質問をご覧ください。
転出の手続き ⇒ 「後期高齢者医療:転入・転出・転居の手続きについて教えてください。」
死亡後の手続き ⇒ 「後期高齢者医療:死亡後の手続きについて教えてください。」
■65歳以上74歳以下で一定の障がいがある方が脱退したいとき/一定の障がいに該当しなくなったとき
○ 受付窓口 :区役所区民課・総合出張所
○ 必要なもの :保険証
※ 個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※ 遡って脱退することはできません。脱退した場合、別の医療保険制度に加入する必要があります。
■生活保護が開始されるとき
○ 受付窓口 :区役所区民課
○ 必要なもの :保険証・保護証明書
※ 個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
■お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。 |