保険診療を行うことが困難なとき、保険医療機関以外で診療を受けたことがやむを得ないとき等の場合は、いったん全額自己負担額になりますが、申請して認められると自己負担額を除いた額が支給されます。手続きに必要なものは下記のとおりです。
■必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・被保険者名義の振込口座の通帳など振込先がわかるもの
・診療・装具等の領収書等(原本)
・代理人が手続きを行う場合は、あわせて代理人の身分証明書
※ 振込みを希望する口座が申請者(被保険者)以外の名義の場合、委任(委任者印)が必要となります。
以上に加えて、次のものが必要です。
【医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代】
・医師の装具装着証明書(原本)
【やむを得ない理由で被保険者証を持たずに病院等で受診したとき】
・診療報酬明細書
【海外の病院で受診したとき】注:治療目的で渡航した場合は対象外
・診療内容明細書および翻訳文
・領収明細書および翻訳文
・海外療養費支給申請に係る調査票
・調査に関わる同意書
・パスポート
※ 個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
■お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。 |