熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4283
2012年8月16日作成(2024年2月14日更新)
 後期高齢者医療:保険料の納付方法について
登録されている分類 [ 老後、後期高齢者医療 ]
後期高齢者医療:保険料の納付方法について教えてください。  
 回答いたします
後期高齢者医療保険料は、原則年金からの天引きとなります(特別徴収)。ただし、後期高齢者医療制度に加入したばかりの方や、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合などは、特別徴収の対象となりませんので、口座振替や納付書により納めていただきます(普通徴収)。
詳しいお支払い方法については、保険料額決定通知書に記載しておりますので、必ずご確認ください。なお、保険料額決定通知書は、年度ごとに加入月の翌月または7月のいずれか遅い方の中旬に送付します(保険料額や支払い方法に変更があった場合は別途送付します)。

特別徴収の場合
【4月・6月・8月】
  年間保険料額は決定していませんが、前年度と同程度と見込み、前年度2月と同額を天引きします。
  4月から新しく特別徴収が始まる場合は、前年度保険料額の6分の1をそれぞれ天引きします。
【10月・12月・翌2月】
  決定した年間保険料額から、すでに納めていただいた分を差し引き、残りを3回に分けて天引きします。

普通徴収の場合(納付書払、口座振替)
【4〜6月】保険料のお支払いはありません。
【7〜翌3月】決定した年間保険料額を、支払い月数で分割して納めていただきます。

 ※保険料額決定通知書による金融機関、国保年金課及び各区役所区民課(中央区役所は除く)、各総合出張
  所での直接納付と、便利な口座振替があります。
 ※口座振替のお申込みには、キャッシュカード1枚で口座振替のお申込みが簡単にできる「ペイジー口座振
  替受付サービス」やスマホやパソコンからインターネットを使っていつでもお申込みができる「Web口
  座振替受付サービス」をご利用ください。
  詳細は、関連リンクの「ペイジー口座振替受付サービスについて」「保険料のWeb口座振替受付サービ
  ス」を参照ください。 

納付方法の変更について
特別徴収の対象となる方でも、届出により口座振替でのお支払いに変更することができます。希望される方は、保険証(代理の方が手続きをされる場合は、あわせて代理の方の身分証明書)を持参の上、下記お問合せ先にて手続きを行ってください。あわせて、振替を希望する金融機関へ口座振替依頼書の提出が必要となります。
※ 変更には3ヶ月程度かかりますので、ご了承ください。
※ 被保険者本人または世帯員に後期高齢者医療保険料あるいは国民健康保険料の滞納がある場合は、変更できません。

お問合せ先
 中央区役所区民課 096-328-2278
 東区役所区民課  096-367-9125
 西区役所区民課  096-329-1198
 南区役所区民課  096-357-4128
 北区役所区民課  096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
 TEL:096-328-2290
 E-MAIL:kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp

<後期高齢者医療の担当>
 ■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
  後期高齢者医療班
  TEL:096-328-2290
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