後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。前年中の所得額に応じて算定し、毎年7月に通知します。
■保険料の構成
年間保険料額は、すべての被保険者にご負担いただく「@均等割額」と所得に応じてご負担いただく「A所得割額」の合計額(100円未満は切捨て、上限額80万円)となります。
@ 均等割額 … 58,000円
A 所得割額 … 旧ただし書き所得※1〜3×10.98%
※1令和6年度に次の対象者は激変緩和措置が適用されます。
・令和6年4月1日以降に75歳になった方以外は限度額が73万円になります。
・旧ただし書き所得が58万円までの方は所得割率が10.80%になります。
※2旧ただし書き所得は総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額になります。
※3基礎控除額は
合計所得金額が2,400万以下の方は、43万円
合計所得金額が2,400万円超 2,450万円以下の方は、29万円
合計所得金額が2,450万円超 2,500万円以下の方は、15万円
合計所得金額が2,500万円超の方は、0円
なお、合計所得金額は、各種所得控除後の金額のため、総所得金額とは異なります。
※ 保険料率は、2年毎に見直しがあります。
※ 所得が一定額を超えない方などは、下記の軽減措置があります。
■均等割額の軽減(令和6年度)
世帯の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の所得の合計が次の額を超えない場合、@均等割額が軽減されます。ただし、市県民税申告をされていない場合は軽減されません(遺族年金や障害年金等の非課税年金を受給されている方も市県民税の申告が必要です)。
軽減
○ 7割 ⇒【基礎控除額】以下の世帯
〇 5割 ⇒【基礎控除額+29.5万円×被保険者数】以下の世帯
〇 2割 ⇒【基礎控除額+54.5万円×被保険者数】以下の世帯
※給与・年金所得者が2人以上いる世帯は基礎控除後に (給与・年金所得者数の数−1)×10万円 が加算されます。
「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
※ 均等割額軽減判定所得は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については、高齢者特別控除(15万円)を控除した額で判定します。
※ 軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。
■被扶養者であった方に対する軽減(令和6年度)
被保険者の資格を得た日の前日に被用者保険(協会けんぽや健保組合等)の被扶養者であった方は、資格取得後2年間は、均等割額が5割軽減されます(所得割額は賦課されません)。
■年度途中で異動があったとき(75歳になった、転入・転出したとき)
年度途中で加入・脱退したときや、市外へ転入・転出したときは、熊本市で後期高齢者医療制度に加入していた期間分を月割計算します。
【市外から転入してこられた方へ】
市外から転入してこられた方については、仮に決定した保険料額(均等割額のみ)を通知することがあります。これは、算定の基礎となる所得額を熊本市が把握していないことによるものです。この場合は、以前お住まいの市町村に熊本市が所得額を照会し、その後再計算を行います。保険料額に変更があった場合は、再度通知書を送付しますので必ずご確認ください。
■その他
災害等により重大な損害を受けたときやその他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請していただくことにより保険料が減免となる場合があります。
■お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。 |