熊本市内間で住所を変更する場合、以下のように住所変更の届出が必要になります。
■届出期間
届出期間は、引越しをした日から14日以内です。
※過ぎた場合は速やかに窓口にお越しください。
新しい住所に住み始める前からの届出はできません。
■必要なもの
・住民異動届書(窓口に設置してあります)
・住民基本台帳カード(交付を受けている場合)
・マイナンバーカード(交付を受けている場合)
・本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、年金手帳、学生証など)
注:熊本市では、住民異動届の提出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証等の
証明書をお持ちください。
代理人によるお届出の場合には、委任状及び代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
※住所の変更手続きに伴い、別のお手続きが必要となる場合に、印鑑(認印)などが必要となることが
あります。
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★戸籍の届出・証明書の交付・住民異動届に伴う本人確認の実施について
「なりすまし」や「虚偽の届出」等を防止するため、受付の際には本人確認を実施しています。
窓口においでの際は、本人確認のため、次のものをお持ちください。
【官公署発行の写真付きの証明書】
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
【上記の証明書がない場合】
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等を2種類組み合わせてお持ちください。
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※届出に伴い、国民健康保険、介護保険、ひまわりカード等のお手続が必要となる場合があります。
■受付窓口
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所等でもご利用いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■受付時間
8時30分〜17時15分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始
<注意事項>
・正確な住所(○番地○か○番○号まで)を確認してきてください。
・国民健康保険に加入されている方は国民健康保険被保険者証をお持ちください。
・印鑑登録は、住民異動届により自動的に住所変更されますので、手続きの必要はありません。
・住民異動届は代理人の方に依頼しても手続きができます。
代理人によるお届出の場合には、委任状及び代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
・郵送では手続きできません。
<マイナンバーカードをお持ちで、公的個人認証サービスを受けている方へ>
転居届及び住所錯誤届を出されると、電子証明書は住所の変更により自動的に失効し、行政機関への申請等にご利用できなくなります。電子証明書を再度申請される場合には、窓口にてお問い合わせください。
注:公的個人認証サービスの受付ができるのは、各区役所区民課、城南総合出張所のみです。
詳しくは、
中央区役所区民課(096-328-2242)
東区役所区民課(096-367-9124)
西区役所区民課(096-329-8503)
南区役所区民課(096-357-4126)
北区役所区民課(096-272-6900)
にお問合せください。 |