ひとり親家庭等の方に医療費の一部を助成することにより、保健の増進に寄与するとともに、福祉の向上を図ることを目的として、ひとり親家庭等医療費助成制度を設けております。
内容は次のとおりです。
■対象者
母子家庭の母と児童および父子家庭の父と児童、または父母のいない児童
※児童については18歳に達する日以降最初の3月31日まで、母と父については
対象児童の20歳の誕生月(1日生まれは前月末日)までです。
注1:生活保護を受けている方は対象となりません。
注2:所得制限があります。詳しくは各区役所保健こども課または各総合出張所へお尋ねください。
■申請期日、時期
母子家庭になったとき、父子家庭になったとき、父母のいない児童を養育するようになったときなど
■助成の額
保険診療における一部負担金の3分の2を助成します
注1:保険診療以外の医療費(入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、検診代、
予防接種代など)および食事療養費の標準負担額は対象外です。
注2:高額療養費、附加給付金、公費負担金がある場合は、その額を控除します。
■新規手続きに必要なもの
手続きに必要なものは、状況により必要書類が異なりますので、
詳しくは各区役所保健こども課または各総合出張所へお尋ねください。
■更新手続き
毎年8月に現況届を提出していただき、資格の確認を行ったうえで、新しい資格者証を
送付します。現況届は7月に郵送しますので、必ず提出してください。
■償還払い:申請月の翌々月20日に振込み予定です。
対象の親や児童が市外の医療機関などの現物給付ができない場合や
医療機関で診療を受けた場合などは、診療の際に自己負担額全額を支払い、
診療の翌月から12ヶ月以内に3分の2を請求することができます。
(平成27年4月受診から市外の県内一部医療機関等で現物受診が可能になりました。
受診時に医療機関等へお尋ねください。)
《必要なもの》
・領収書(対象者氏名、診療総点数、一部負担金額、診療年月日等が明記されているもの。レシート不可。)
・受給資格者証
・診療を受けた方の保険証
・印鑑
・高額療養費、附加給付金支給決定通知書(国民健康保険以外の方で、支給があった場合)
*加入する保険組合への手続きが必要です。書類がない場合は本市から申請者の加入する保険組合に対し
照会を行うため、その同意書の記入が必要です。
その場合は、高額療養費の確定には受診後5ヶ月程度かかるため振込みはその後となります。
■お問合せ先
・中央区役所 保健こども課 096-328-2421
・東区役所 保健こども課 096-367-9130
・西区役所 保健こども課 096-329-6838
・南区役所 保健こども課 096-357-4135
・北区役所 保健こども課 096-272-1104
・河内まちづくりセンター(河内総合出張所) 096-276-1111
・幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所) 096-378-0172
・天明まちづくりセンター(天明総合出張所) 096-223-1111
・城南まちづくりセンター(城南総合出張所) 0964-28-3111
・清水まちづくりセンター(清水総合出張所) 096-343-9161
・託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所) 096-380-3111
・龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所) 096-338-2231 |