国民健康保険にご加入の方が住所変更される場合、次のようなお手続きが必要です。
【熊本市内間で転居する場合】
保険証または資格確認書の住所表記変更が必要です。転居の住民異動届けの後、国民健康保険担当窓口でお手続きください。※令和6年12月2日以降は保険証を発行することができません。マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を発行します。
【他の市町村へ転出する場合】
熊本市の国民健康保険から、転出先の市区町村の国民健康保険に切り替える手続きが必要です。
まず、転出の届出の際に保険証または資格確認書の返却をしていただき、転出先の市区町村で転入の届け出をされる際に国民健康保険の加入手続きをしてください。マイナポータルで転出の届出をされる場合は、保険証または資格確認書は転出日以降に裁断し破棄してください。
熊本市の保険証または資格確認書は転出日の前日までしか使えませんのでご注意ください。
【就学のため市外へ転出する場合】
熊本市の国民健康保険に加入する世帯の一部の方のみが、就学のために市外へ転出する場合は、引き続き熊本市の国民健康保険が適用されることになります。届出が必要です。
【病院(施設)等への入院(入所)等により、住民票を市外に異動するとき】
熊本市の国民健康保険被保険者の方が、病院や施設への入院(入所)等のために住民票を市外に異動される場合は、転出後も引き続き熊本市の国民健康保険被保険者となるため、届出が必要です。
【氏名変更した場合の手続き】
保険証、資格確認書または「資格情報のお知らせ」の氏名表記変更が必要です。戸籍の届けの後、国民健康保険担当窓口でお手続きください。※令和6年12月2日以降は保険証を発行することができません。マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を発行します。
【世帯主変更した場合の手続き】
保険証または資格確認書の世帯主の表記変更が必要です。世帯主変更の住民異動届けの後、国民健康保険担当窓口でお手続きください。※令和6年12月2日以降は保険証を発行することができません。マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を発行します。
【世帯分離、世帯合併した場合の手続き】
保険証、資格確認書または「資格情報のお知らせ」の表記変更が必要です。世帯分離、世帯合併の住民異動届けの後、国民健康保険担当窓口でお手続きください。※令和6年12月2日以降は保険証を発行することができません。マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を発行します。
【保険証の性別表記変更、氏名表記変更(性同一性障害)】
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=48199
■必要なもの
・保険証又は資格確認書、マイナ保険証+「資格情報のお知らせ」(転出される方のもの)
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・就学のための転出の場合は在学証明書、学生証、学費納入の領収書のいずれか1つ
・入院等のために転出する場合は、病院・施設等の入院証明書等(証明書の発行ができない場合は、届出窓
口にご相談ください)
■保険料について
転出により熊本市国民健康保険を脱退される場合は、熊本市に納付いただく保険料は転出日の前月分(転出日が末日の場合は当月分)までとなりますので、保険料の再計算により必要な保険料を確定します。その結果、その時点での納付状況により、保険料の還付または精算保険料のお支払をお願いすることがあります。
■届出窓口・お問い合わせ
・中央区役所 区民課 096-328-2278
・東区役所 区民課 096-367-9125
・西区役所 区民課 096-329-1198
・南区役所 区民課 096-357-4128
・北区役所 区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも受け付けています。 |