次のような場合には、その事実発生後速やかに(14日以内)、国民健康保険の脱退(資格喪失)の届出の上、保険証の返却をしてください。(※有効期限が過ぎている国民健康保険証については、個人情報が判らない様にご自身で細かく裁断したうえ破棄してください。)
会社の保険に加入した場合でも、お届出がないとそのまま国民健康保険料が算定されますので、必ずお届出をお願いします。
また、熊本市での国保の資格は事実発生時点で無くなり、その後に医療機関で保険証を使用して診療を受けた場合には、保険者負担分の(負担割合により、医療費の7割〜8割)を後日請求させていただくことになりますので、早めのお手続きをお願いいたします。
■脱退の届出、保険証の返却が必要な場合
・他の市町村に転出するとき
・職場の健康保険に加入した(扶養認定された)とき
・加入者の方が亡くなったとき
・生活保護を受けるようになったとき
■手続きに必要なもの
・被保険者証(保険証)
・職場の健康保険証または資格取得証明書(職場の健康保険に入ったとき、全員分必要です。)
・喪主の預金通帳(加入者の方が亡くなったとき。葬祭費の振込みに必要です。)
・個人番号がわかるもの
■届出窓口・お問い合わせ先
・中央区役所 区民課 096-328-2278
・東区役所 区民課 096-367-9125
・西区役所 区民課 096-329-1198
・南区役所 区民課 096-357-4128
・北区役所 区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも受け付けています。
■郵便による喪失届出の場合の送付先
中央区役所区民課国保年金班 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1番1号
東区役所区民課国保後期班 〒862-8555 熊本市東区東本町16番30号
西区役所区民課国保年金班 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7番1号
南区役所区民課国保年金班 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405番地3
北区役所区民課国保年金班 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238番地1
※喪失届書は熊本市のホームページ「国民健康保険の届出」からダウンロードできます。
また、各区役所等へお電話等でご依頼いただくと、ご自宅に送付することもできます。
■熊本県・市町村共同システム「電子申請サービス」による電子申請
熊本市では、「電子申請サービス」により、パソコン・スマートフォンから国民健康保険の脱退手続きが可能となりました。
詳しくはホームページでご確認ください。
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=23313&class_set_id=2&class_id=130
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