以前加入していた保険証を使って受診した場合は次のとおりです。
■国民健康保険をやめた後に、国民健康保険証を使って受診してしまった場合
国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。
後日、医療機関から熊本市に書類が届き、事実を確認した後に、納付書をお送りいたします。
注:新しく加入された健康保険に払い戻しの申請をすることができる場合があります。
申請の手続は、新しく加入された健康保険にお問合せください。
■国民健康保険に加入した後に、以前加入していた社会保険証を使って受診してしまった場合
以前加入していた健康保険や、全国健康保険協会熊本支部(電話:096-240-1030)にお尋ねください。
注:社会保険等をやめてから14日以内に国保の加入届けをしてください。加入の届出が
遅れると特別な事情がない場合、届出の前日までの医療費は全額自己負担と
なりますのでご注意ください。
※全額自己負担した場合は、関連するFAQ「国保:医療費を全額支払ったときの
払い戻し給付について知りたい。」を参照ください。
■お問合せ先
・中央区役所区民課 (電話:096-328-2278)
・東 区役所区民課 (電話:096-367-9125)
・西 区役所区民課 (電話:096-329-1198)
・南 区役所区民課 (電話:096-357-4128)
・北 区役所区民課 (電話:096-272-6905)
※ 各総合出張所でも受け付けております。 |