国民健康保険の被保険者の方が以下のような場合で療養の給付が受けられず、医療費を10割支払い、それがやむを得ない理由によるものと認められたときは、保険者負担分の支給を受けることができます。
ただし、保険料の支払いが滞っている場合、支給を受けられない場合があります。
■必要なもの
国民健康保険被保険者証、世帯主の預貯金通帳を持参ください。そのほかに必要なものは、次のとおりです。
【急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで病院にかかった場合】
・診療報酬明細書
・全額支払った領収書(原本)
・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
【コルセットなどの治療用装具をつくった場合】
・治療用装具証明書(原本)
※靴型装具の場合は下記@Aの写真各1枚も必要
@本人が実際に装着している写真(全身)
A装具と保険証又は見積書等を一緒に写した写真
・領収書(原本)
※領収書に名称・採型区分・種類・価格・個数の記載がない場合は、見積書又は請求書が必要。
・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
【9歳未満の治療用眼鏡を作成したとき】
・弱視等治療用眼鏡等作成指示書(原本)
・領収書(原本)
・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
【移送費 輸血を受けたとき(生血)】
・医師の意見書
・移送費用の領収書(原本)
・移送経路・移送方法明細
・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
【海外渡航中に急病やケガの治療を受けた場合】(詳細は、ホームページをご覧ください。)
注:治療を目的として渡航した場合の医療費や食事代は支給の対象になりません。
・【診療内容明細書FormA】または、【歯科診療内容明細書・翻訳文FormC】
・【領収明細書FormB】(医科のみ)
・上記の【日本語翻訳文】・・・翻訳者の住所・氏名・押印・電話番号を記入
・【調査に関わる同意書】
・領収書(原本)
・【海外療養費支給申請に関する調書】・・・申請時に窓口にてご記入ください。
・パスポート(原本)
・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
【医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた場合】
・施術明細書
・医師の同意書
・施術業者の領収書(原本)
■申請窓口・お問合せ先
・中央区役所区民課 (電話:096-328-2278)
・東 区役所区民課 (電話:096-367-9125)
・西 区役所区民課 (電話:096-329-1198)
・南 区役所区民課 (電話:096-357-4128)
・北 区役所区民課 (電話:096-272-6905)
※ 各総合出張所でも受け付けております。 |