すでに納められた国民健康保険料について、保険料額が変更により減額された場合や、誤って多く納め過ぎた場合には、納め過ぎとなった分の保険料をお返し(還付)します。
ただし、納期限を過ぎても納めてられていない保険料があるときは、まずその保険料に充当します。
■申請方法
保険料に還付が発生した場合、熊本市から、通知をお送りいたしますので、通知に同封の「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」に必要事項をご記入の上、返信用封筒にてご返送ください。
「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」が国保年金課に届いた日の翌月末に、ご指定の口座へお振り込みいたします。
■お問い合わせ先
下記へお問い合わせ下さい。
・熊本市こくほ・こうきコールセンター(電話:096-326-5900)
・熊本市役所国保年金課(電話:096-328-2270)
・中央区役所区民課(電話:096-328-2278)
・東区役所区民課(電話:096-367-9125)
・西区役所区民課(電話:096-329-1198)
・南区役所区民課(電話:096-357-4128)
・北区役所区民課(電話:096-272-6905) |