熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4053
2012年1月13日作成(2021年10月22日更新)
 住所は変わらず、マンション名(アパート名)だけが変更になった場合、届出は必要ですか?
登録されている分類 [ 引越し、引越し(転入・転出) ]
住所は変わらず、マンション名(アパート名)だけが変更になった場合、届出は必要ですか?  
 回答いたします
マンション名やアパート名だけの変更の場合も、届出が必要です。

届出窓口
 お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・出張所でもご利用いただけます。
 ○各区役所区民課
 ○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室

必要なもの
 ・届出人の本人確認ができるもの(免許証・保険証など)
 ・届出人の印鑑(氏名の記載を自署する場合、押印省略可)
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★戸籍の届出・証明書の交付・住民異動届に伴う本人確認の実施について
 「なりすまし」や「虚偽の届出」等を防止するため、受付の際には本人確認を実施しています。
 窓口においでの際は、本人確認のため、次のものをお持ちください。

【官公署発行の写真付きの証明書】
 住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等

【上記の証明書がない場合】
 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等を2種類組み合わせてお持ちください。
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届出期間
 変更があった日から14日以内
  ※過ぎた場合は速やかに窓口にお越しください。

届出をする人
 変更する本人、または代理人

<注意事項>
 ・方書変更届は代理人の方に依頼しても手続きができます。
 ・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証・保険証など)をお持ちください。
 また、委任状の添付が必要です。
 ・郵送では手続できません。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2242)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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