熊本市外へ転出した場合、以下のような住所変更の届出(転出届)が必要になります。
■転出届
(1)提出書類
熊本市外に転出される際にあらかじめ提出していただく届出となりますので、
お引越しの予定日より約2週間前から届出できます。
※注:既に熊本市から引越しをされている場合は、郵便による届出もできます。
(2)必要なもの
・住民異動届書(窓口に設置してあります)
・住民基本台帳カード(交付を受けている場合)
・マイナンバーカード(交付を受けている場合)
・本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、年金手帳、学生証など)
※注:熊本市では、住民異動届の提出の際に本人確認を実施しています。
届出の際には、免許証等の証明書をお持ちください。
代理人によるお届出の場合には、委任状及び代理人の本人確認ができるものをお持ち下さい。
※転出の手続きに伴い、別のお手続きが必要となる場合に、印鑑(認印)などが必要となることが
あります。
(3)受付窓口
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・出張所でもご利用いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
(4)受付時間
8時30分〜17時15分
(5)休日
土・日曜日、祝日、年末年始
<注意事項>
・転出先の住所を確かめておいて下さい。(最低でも市町村名まで。海外へ転出の場合は国名まで)
・国民健康保険に加入されている方は国民健康保険被保険者証をお持ちください。
・印鑑登録をされている方は、印鑑登録証を自分で廃棄するか、お返しください。
登録は、転出予定日をもって自動的に廃止されます。
・転出届は代理人の方に依頼しても手続きができます。
代理人によるお届出の場合には、委任状及び代理人の本人確認ができるものをお持ち下さい。
・転出届は郵送でもできます。
(「郵送等による転出届の方法について知りたい」を参照して下さい)
・転出届後に転出証明書をお渡ししますので、新住所地の市区町村役場での転入届時に持参して下さい。
■住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方は「転入届の特例」が適用されます。
詳しくは下記の関連リンク「転入届の特例を利用する方へ転入届の特例を利用する方へ
(住民基本台帳カード・マイナンバーカードによる転出・転入届)」を参照ください。
■住民基本台帳カードの継続利用
住民基本台帳カードは、市外に転出された場合でも、一定の条件を満たしたうえで、
引き続き新しい住所地で手続きをされますと継続利用が可能となりました。
下記の関連する質問「住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用について」をご参照ください。
■転出届の取消
転出届を取り消したい場合は、転出証明書と届出人の本人確認ができるものを持参の上、
各区役所区民課または各総合出張所へお越しください。
代理の方に依頼しても手続きができます。
窓口に来られる方の本人確認ができるものをお持ちください。委任状の添付が必要です。
転出取り消し届出は、原則本人にご来庁いただく事になります。
■転出証明書の「転出予定日」「転出先住所」(予定転出を届出た場合のみ)
転出証明書に記載の「転出予定日」や「転出先住所」は、あくまで予定ですので、
変更があってもそのまま使用できます。転入届の際に、正しい日付・住所を届け出てください。
なお、転入届は転入をした日から14日以内に行ってください。
■転出届出後の住民票の発行
(転出証明書を提示のうえ発行しますので、必ずご持参ください)
転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
転出予定日以降は、除かれた住民票(住民票除票)となります。
■転出届出後の印鑑証明の発行
(転出証明書を提示のうえ発行しますので、必ずご持参ください)
転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
予定日をすでに過ぎている場合には、転出届の取消が必要になります。
■問合せ先
中央区役所区民課(096-328-2242)
東区役所区民課 (096-367-9124)
西区役所区民課 (096-329-8503)
南区役所区民課 (096-357-4126)
北区役所区民課 (096-272-6900) |