国外へ転出する場合、以下のような住所変更の届出(国外転出届)が必要になります。
ただし、海外旅行または1年未満の海外出張等外国での滞在期間が短期間の場合は必要ありません。
■国外転出届について
(1)受付窓口
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・出張所でもご利用いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
(2)受付時間
8時30分〜17時15分
(3)休日
土・日曜日、祝日、年末年始
(4)届出期間
国外に転出される際にあらかじめ提出していただく届出となりますので、国外への出国予定日
より約2週間前から届出できます。
(5)必要なもの
・住民異動届書(窓口に設置してあります)
・個人番号カード(交付を受けている場合)
・住民基本台帳カード(交付を受けている場合)
・印鑑登録証(交付を受けている場合)
・本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、年金手帳、学生証など)
注:熊本市では、住民異動届の提出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証
などの証明をお持ちください。
代理人によるお届出の場合には、委任状と代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
※国外転出の手続きに伴い、別のお手続きが必要となる場合に、印鑑(認印)などが
必要となることがあります。
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★戸籍の届出・証明書の交付・住民異動届に伴う本人確認の実施について
「なりすまし」や「虚偽の届出」等を防止するため、受付の際には本人確認を実施しています。
窓口においでの際は、本人確認のため、次のものをお持ちください。
【官公署発行の写真付きの証明書】
住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
【上記の証明書がない場合】
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等を2種類組み合わせてお持ちください。
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<注意事項>
・転出先の住所を確かめておいてください(国名)。
・国民健康保険に加入されている方は国民健康保険被保険者証をお持ちください。
・国民年金に加入されている方は国民年金手帳をお持ちください。
・印鑑登録をされている方は、印鑑登録証を自分で廃棄するか、お返しください。
登録は、転出予定日をもって自動的に廃止されます。
・転出届は代理人の方に依頼しても手続きができます。
窓口に来られる方の本人確認ができるものをお持ちください。委任状の添付が必要です。
■転出届の取消について
転出届を取り消したい場合は、届出人の本人確認ができるものを持参の上、各区民課、
各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室へお越しください。
■転出証明書について
国外への転出の場合は、転出証明書は発行いたしません。
■転出届出後の住民票の発行について
転出届に記入された異動日(転出予定日)の前日までは発行が可能です。
転出予定日以降は、除かれた住民票(住民票除票)となります。
■転出届出後の印鑑証明の発行について
転出届に記入された異動日(転出予定日)の前日までは発行が可能です。
予定日をすでに過ぎている場合には、転出届の取消が必要になります。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2242)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |