20歳以上65歳未満の日本人(厚生年金保険や共済組合加入者およびその被扶養配偶者を除く)が海外に転出する場合、国民年金加入は任意になります。転出手続きをしたあとに、国民年金に引き続き加入(任意)するか、やめる(喪失)かの選択・届出が必要です。
また、既に海外へ転出している20歳以上65歳未満の日本人も、任意加入することができます。
注:任意加入中の保険料の支払いは、原則、口座振替になりますので申出の際に、
金融機関の通帳・届出印が必要になります。
■国民年金の任意加入手続
(1)届出窓口
【日本国内に協力者(親族)がいる場合】
協力者(親族)の方に依頼して、最終住所地の市区町村で手続きを行ってください。
熊本市が最終住所地の方は、区役所区民課・総合出張所または、熊本西年金事務所で
手続きをお願いします。
【日本国内に協力者(親族)がいない場合】
最終住所地の年金事務所にお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。
熊本市の場合は、熊本西年金事務所で手続きをお願いします。
(2)手続きに必要なもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・印鑑
・金融機関の通帳
・通帳届出印
注:任意加入中の保険料の支払いは、原則、口座振替になります。
■やめる(喪失する)場合
転出(住民票移動)の手続後、各区役所区民課国保年金班、総合出張所または、熊本西年金事務所で手続が
必要です。
本人確認のできるもの(免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。
■海外から日本国内へ転入されたとき
転入手続きをしたあとに、国民年金再加入または任意加入からの切り替えの手続きを
行ってください。
注:厚生年金保険や共済組合加入者およびその被扶養配偶者を除きます。
(1)手続きに必要なもの
・パスポート(日本上陸日が分かるもの)
・基礎年金番号通知書または年金手帳
■お問い合わせ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東 区役所区民課 096-367-9125
西 区役所区民課 096-329-1198
南 区役所区民課 096-357-4128
北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも届出できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
熊本西年金事務所 096-353-0142 |