熊本市から他市区町村へ引越し(転出)する際に必要な手続きは次のとおりです(本ページでは主な手続きのみ紹介しています)。
ただし、必要な手続きと必要でない手続きがありますので、詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
■国民健康保険証の返還(国民健康保険加入者のみ)
・各区役所区民課 国保年金班
■後期高齢者医療被保険者証の返還
・各区役所区民課 国保年金班
■こども医療(ひまわりカード)の返還
・各区役所 保健こども課
■児童手当の資格消滅手続き
・各区役所 保健こども課
■児童扶養手当の受給資格消滅の手続き
・各区役所 保健こども課
■ひとり親家庭医療費受給資格者証の返還
・各区役所 保健こども課
■要介護認定を受けている方の手続き
・各区役所 福祉課
注:介護被保険者証の返還は、転出届出ができる窓口でも受付けることができます。
■小・中学の転校手続き
在学中の学校へ転校の申し出をし、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の交付を受ける。
・学務支援課 電話:096-328-2716
■国民健康保険料・介護保険料の納付がまだお済でない場合の手続き
・各区役所区民課 国保年金班
詳しくは、
中央区役所(代表:096-328-2555)
東区役所(代表:096-367-9111)
西区役所(代表:096-329-1111)
南区役所(代表:096-357-4111)
北区役所(代表:096-272-1111)
にお問い合わせください。 |