手当受給者の方で下記に該当する場合は、各種変更届を提出していただく必要があります。
(1)市内間で、もしくは市外へ住所を変更したとき。
(住民票の異動届とは別に届が必要です。)
⇒ただし、転居と同時に婚姻や異性と同居する場合は、資格喪失届の提出が必要です。
(2)支払金融機関を変更するとき
⇒新しい通帳、免許証やパスポートなどの身分証明証を
ご持参ください。
(3)進学などやむを得ない事情により、児童と別居する場合。
(4)受給者の氏名が変わるとき。
(児童の姓の変更については、8月の現況届の書き換えで可。)
(5)扶養する児童の人数に変化があったとき。
(6)親族と同居、または別居するようになった場合。
(7)児童扶養手当の証書を紛失・破損したとき。
⇒身分証明証と印鑑を持参してください。
(8)受給資格者・扶養義務者(同居の直系親族)の所得の変更をしたとき。
※各種届出の際には、児童扶養手当の証書も持参してください。
※この他にも、届出が必要な場合がありますので、生活上変化があった場合は下記までお問合せ
ください。
■お問合せ先
・中央区役所 保健こども課 096-328-2421
・東区役所 保健こども課 096-367-9130
・西区役所 保健こども課 096-329-6838
・南区役所 保健こども課 096-357-4135
・北区役所 保健こども課 096-272-1104
・託麻総合出張所 096-380-3111
・河内総合出張所 096-276-1111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3114
・清水総合出張所 096-343-9161
・龍田総合出張所 096-338-2231 |