手当受給者の方で下記に該当する場合は受給資格がなくなります。届の提出が遅れますと、一旦支払った手当を返還していただくため、大変面倒な手続きとなります。ご注意ください。
(1)婚姻の届出をしたとき。
(2)婚姻の届出はなくても、事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても
ひんぱんに定期的な訪問・生活費の援助があるなど)となったとき。
(3)児童を養育しなくなったとき。
(前夫又は前妻の引き取り、施設に入所した、里親に委託されたなど)
(4)受給者や児童が国外に転出したとき。
(5)受給者本人や児童が死亡したとき。
※この他にも、資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合は
下記までお問合せください。
■お問合せ先
・中央区役所 保健こども課 096-328-2421
・東区役所 保健こども課 096-367-9130
・西区役所 保健こども課 096-329-6838
・南区役所 保健こども課 096-357-4135
・北区役所 保健こども課 096-272-1104
・託麻総合出張所 096-380-3111
・河内総合出張所 096-276-1111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3114
・清水総合出張所 096-343-9161
・龍田総合出張所 096-338-2231 |