父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
※詳細は下記の関連リンクを参照ください。
■お問い合わせ先
・中央区役所 保健こども課 096-328-2421
・東区役所 保健こども課 096-367-9130
・西区役所 保健こども課 096-329-6838
・南区役所 保健こども課 096-357-4135
・北区役所 保健こども課 096-272-1104
・託麻総合出張所 096-380-3111
・河内総合出張所 096-276-1111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3114
・清水総合出張所 096-343-9161
・龍田総合出張所 096-338-2231 |