児童扶養手当の制度改正に伴い、障害基礎年金等(※)を受給している方は、令和3年(2021年)3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
(※)障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、年金労働者災害補償保険法による障害補償年金などをいいます。
これまで、障害基礎年金等を受給していることにより、児童扶養手当を受給できなかった方も、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
ただし、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等を受給していない方)は、今回の改正による変更はありません。
※詳細は下記の関連リンクを参照ください。
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