■児童手当
熊本市外から転入の場合は、児童手当の新規認定請求が必要です。
(1)必要なもの
【必須】
・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー)
・請求者本人に関する下記(1)又は(2)
(1)個人番号カード
(2)個人番号通知カード及び来庁者の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード等)
【請求者の状況に応じて必要なもの】
・受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)又は年金加入証明書
※3歳未満の児童がいる方のみ提出が必要です。
※厚生年金保険・国民年金保険・私立学校教職員共済制度の加入者である場合、提出は原則不要です。
※個人番号を利用することにより以下の提出が不要となります。
・所得証明書(平成29年11月13日〜)
・住民票(令和2年12月7日〜)
(2)提出期限
転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば、転出予定日の属する月の
翌月分から手当が支給されます。
15日を過ぎると、認定請求をした日の属する月の翌月分からの支給になります。
(3)問合せ先
各区役所 保健こども課
(4)申請窓口
・中央区役所 保健こども課 096-328-2421
・東区役所 保健こども課 096-367-9130
・西区役所 保健こども課 096-329-6838
・南区役所 保健こども課 096-357-4135
・北区役所 保健こども課 096-272-1104
・託麻総合出張所 096-380-3111
・河内総合出張所 096-276-1111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3114
・清水総合出張所 096-343-9161
・龍田総合出張所 096-338-2231
(5)その他
次のような場合は、届け出の際に必要なものが異なりますので、まずはお電話にて
各区役所 保健こども課まで確認してください。
・養育している児童と住所が別になったとき
・熊本市外へ転出するとき
■児童扶養手当
熊本市外から転入の場合は旧住所地と新住所地双方での届出が必要です。
市内で住所変更した場合は、住所変更の届出が必要です。
状況に応じて、届出の際に必要なもの、届出方法が異なりますので、まずはお電話にて
各区役所 保健こども課まで確認してください。
※届出が遅れますと手当の支給が差止になることがありますのでご注意ください。
(1)問合せ先
各区役所 保健こども課
(2)申請窓口
・中央区役所 保健こども課 096-328-2421
・東区役所 保健こども課 096-367-9130
・西区役所 保健こども課 096-329-6838
・南区役所 保健こども課 096-357-4135
・北区役所 保健こども課 096-272-1104
・託麻総合出張所 096-380-3111
・河内総合出張所 096-276-1111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3114
・清水総合出張所 096-343-9161
・龍田総合出張所 096-338-2231 |