■対象児童
日本国内に住所を有する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童
■受給資格者
熊本市に住所を有し、対象の児童を監護・養育されている方
※父母ともに児童を監護・養育している場合、原則所得の高い方が受給資格者となります。
■手当額
・0歳〜3歳未満 (第1子・第2子) 15,000円
・3歳〜高校修了前(第1子・第2子) 10,000円
・第3子以降 (一律) 30,000円
※第3子加算のカウント対象は22歳到達後最初の3月31日までの子が基準
■支給日
2月・4月・6月・8月・10月・12月の各15日
※振込日が金融機関の休日の場合はその前日
■申請に必要なもの
【新規の認定請求】
○お手続きが必要な時
・熊本市に転入した時
・第1子を出産した時
・公務員でなくなった時 等
○必要書類(必須)
・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー)
・請求者本人に関する下記(1)又は(2)
(1)個人番号カード
(2)個人番号通知カード及び来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード等)
○必要書類(請求者の状況に応じて)
・受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)又は年金加入証明書
※3歳未満のお子様がいる方のみ提出が必要です。
※厚生年金保険・国民年金保険・私立学校教職員共済制度の加入者である場合、提出は原則不要です。
・18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子様(大学生相当)を
養育しており、かつ、22歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子様を3人以上養育している場合は、
監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。
(届出の際は養育する子の個人番号がわかるものをご持参ください)
・請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。
(届出の際は別居する児童の個人番号がわかるものをご持参ください)
※個人番号を利用することにより以下の提出が不要となります。
・所得証明書(平成29年11月13日〜)
・住民票(令和2年12月7日〜)
【額改定請求・額改定届】
○お手続きが必要な時
・児童手当を受給中の方に第2子以降が出生した時
・離婚等により養育している児童が増減した時 等
○必要書類(受給者の状況に応じて)
・受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)又は年金加入証明書
※3歳未満のお子様がいる方のみ提出が必要です。
※厚生年金保険・国民年金保険・私立学校教職員共済制度の加入者である場合、提出は原則不要です。
・18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子様(大学生相当)を
養育しており、かつ、22歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子様を3人以上養育している場合は、
監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。
(届出の際は養育する子の個人番号がわかるものをご持参ください)
・請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。
(届出の際は別居する児童の個人番号がわかるものをご持参ください)
【受給事由消滅届】
○お手続きが必要な時
・熊本市を転出する時
・受給者が公務員になった時
・離婚等により養育している児童がいなくなった時 等
【変更届】
○お手続きが必要な時
・婚姻・離婚された時(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む)
・熊本市外に住民票がある方の状況に変更があった時(氏名・住所等の変更)
・就職・退職等により加入する年金が変更になった時
※会社勤務から別の会社に転職された等、社会保険間での変更を除きます。
■手続きがいらない方
公務員の方は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方はお問合せください。
■申請期限
児童手当は、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同月中に申請してください。
ただし、申請が出生日または前住所地の転出予定日の翌月になる場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。
※児童手当制度の改正に係る申請は、令和7年3月末日までに申請をされた場合、令和6年10月以降の
拡充分の手当を、遅れて申請した月の翌月を目安にまとめて支給します。
※期限を過ぎると手当を支給できない月が発生します。
※必要書類が不足していても受け付けできますので、必ず期間内に申請してください。
■問合せ先・申請窓口
・各区役所 保健こども課
・各総合出張所
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