「児童手当 現況届」(児童手当現況届)については次のとおりです。
■児童手当現況届について
児童手当受給者の方は、毎年6月1日付の状況を6月末までに児童手当を受給している市町村に届出なければならないこととされています。[児童手当法26条]
提出された現況届に基づき、市町村長は受給者の方の受給資格・所得等について確認し、手当ての支給の可否を審査します。
■児童手当の支払日について
現況届をご提出いただき、書類に不備が無い場合には、8月・10月・12月・2月・4月・6月の15日(休祝日の場合は前日)に児童手当が支払われます。遅れて提出された場合は、提出された翌月に支給を予定しています。
■現況届の提出がない場合
現況届の提出がない場合は、6月分以降(8月支給分以降)の手当の支給を一時差し止めます。なお、現況届を提出しないまま2年間が経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。[児童手当法第23条]
※2年以内に現況届を提出すれば、差し止めていた手当を支給します。
現況届の提出は、郵送または各区役所・総合出張所の窓口で受け付けています。
■提出期限
6月末までにご提出ください。遅れた場合、すみやかにご提出ください。
※6月末の消印有効です。
※2年間現況届を提出しない場合は、未払いの手当は時効となり請求できなくなりますのでご注意下さい。
■現況届の再発行について
再発行が可能です。以下「お問い合わせ先」へご連絡ください。
■現況届が提出済みかどうか確認したい
提出状況については、以下「お問い合わせ先」へご連絡ください。
■提出先の住所を知りたい(返信用封筒を紛失した場合)
現況届送付時に同封した返信用封筒にて提出をお願いします。
返信用封筒を紛失された場合、市販の封筒でお送りいただくこともできます。
こども支援課へ郵送ください。
なお、お近くの区役所・総合出張所に提出されても差し支えございません。
■提出窓口
各区役所保健こども課でも受け付けることができます。
【区役所】
中央区(保健こども課):096-328-2421 東区(保健こども課) :096-367-9130
西区(保健こども課) :096-329-6838 南区(保健こども課) :096-357-4135
北区(保健こども課) :096-272-1104
【総合出張所】
河内総合出張所:096-276-1111 天明総合出張所:096-223-1111
城南総合出張所:0964-28-3114 幸田総合出張所:096-378-0172
清水総合出張所:096-343-9161 託麻総合出張所:096-380-3111
龍田総合出張所:096-338-2231
※時間外窓口への提出は、お受け取りできません。
■お問い合わせ先
現況届期間中(6月〜9月末まで)は児童手当現況専用コールセンターを設置しています。
詳しくは、関連リンク先「児童手当について」をご覧ください。
■児童手当の受給資格について
現況届は受給資格の確認のための書類ですので、口座の変更・児童の増減等受給資格に係る変更を行うことは出来ません。児童手当の受給資格について変更がある場合には、上記区役所・総合出張所窓口にてお手続きください。 |