児童手当および児童扶養手当の振込み先金融機関変更は次のとおりです。
【児童手当の振込み先を変更される場合】
■必要書類
・変更後の通帳もしくはキャッシュカード(受給者本人名義に限ります。)
【児童扶養手当の振込み先を変更される場合】
■必要書類
・変更後の通帳もしくはキャッシュカード(受給者本人名義に限ります。)
・児童扶養手当証書
・ひとり親家庭医療受給者証
■受付窓口
・中央区役所 保健こども課 096-328-2421
・東区役所 保健こども課 096-367-9130
・西区役所 保健こども課 096-329-6838
・南区役所 保健こども課 096-357-4135
・北区役所 保健こども課 096-272-1104
・託麻総合出張所 096-380-3111
・河内総合出張所 096-276-1111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3114
・清水総合出張所 096-343-9161
・龍田総合出張所 096-338-2231
詳しくは各区役所 保健こども課にお問い合わせください。 |