熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2623
2008年5月2日作成(2024年1月30日更新)
 介護保険被保険者証及び負担割合証の住所を変更(市内、市外)する場合、どのような手続きが必要ですか?
登録されている分類 [ 引越し、老後、介護保険 ]
介護保険被保険者証及び負担割合証の住所を変更(市内、市外)する場合、どのような手続きが必要ですか?  
 回答いたします
住所を変更する場合には各区役所区民課での届出後、次の手続きが必要です。

転入の届出(要介護認定を持っている場合のみ)
異動日から14日以内に、要介護認定の申請の手続きをすると、同じ要介護度で半年間は介護のサービスを利用することができます。
<注意事項>但し、異動日から14日以内に届出された場合のみ適用となります。
      各区役所福祉課および各総合出張所での手続きとなります。
※新しい住所が記載された被保険者証と負担割合証は、後日郵送いたします。

市外に転出の届出
介護保険被保険者証及び負担割合証は、住民票の転出手続きの際に、各区役所福祉課または各総合出張所の窓口にご返却ください。
 ※窓口の詳細は、下記の関連するホームページ「市役所・区役所など」を参照ください。

【介護保険サービスを利用している場合】
転出先の市町村に、異動日から14日以内に要介護認定の申請の手続きをすると、同じ要介護度で半年間は介護のサービスを利用することができます。
 
【介護保険サービスを利用していない場合】
熊本市を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で介護保険の加入届を提出してください。

市内での転居の届出
 (1)必要なもの
  ・介護保険被保険者証
  ・負担割合証
 (2)申請窓口
  ・各区役所福祉課または各総合出張所

お問い合わせ先
・中央区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-328-2311)
・東区役所福祉課  高齢福祉班 (電話:096-367-9127)
・西区役所福祉課  高齢福祉班 (電話:096-329-5403)
・南区役所福祉課  高齢福祉班 (電話:096-357-4129)
・北区役所福祉課  高齢福祉班 (電話:096-272-1118)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課
 TEL:096-328-2347
 E-MAIL:kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp
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