住所を変更する場合には各区役所区民課での届出後、次の手続きが必要です。
■転入の届出(要介護認定を持っている場合のみ)
異動日から14日以内に、要介護認定の申請の手続きをすると、同じ要介護度で半年間は介護のサービスを利用することができます。
<注意事項>但し、異動日から14日以内に届出された場合のみ適用となります。
各区役所福祉課および各総合出張所での手続きとなります。
※新しい住所が記載された被保険者証と負担割合証は、後日郵送いたします。
■市外に転出の届出
介護保険被保険者証及び負担割合証は、住民票の転出手続きの際に、各区役所福祉課または各総合出張所の窓口にご返却ください。
※窓口の詳細は、下記の関連するホームページ「市役所・区役所など」を参照ください。
【介護保険サービスを利用している場合】
転出先の市町村に、異動日から14日以内に要介護認定の申請の手続きをすると、同じ要介護度で半年間は介護のサービスを利用することができます。
【介護保険サービスを利用していない場合】
熊本市を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で介護保険の加入届を提出してください。
■市内での転居の届出
(1)必要なもの
・介護保険被保険者証
・負担割合証
(2)申請窓口
・各区役所福祉課または各総合出張所
■お問い合わせ先
・中央区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-328-2311)
・東区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-367-9127)
・西区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-329-5403)
・南区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-357-4129)
・北区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-272-1118) |