引越し先で原付バイク(125t以下)を引き続きご使用になる場合は、その市町村名のナンバープレートに変更する手続きが必要です。
手続きは「熊本市のナンバープレートの返納」と「転出先の市町村のナンバープレートの交付」を行うこととなります。
方法は次の2通りあります。
1.熊本市でナンバープレートの返納(廃車)後、転出先の市区町村で登録する方法
2.熊本市でナンバープレートの返納(廃車)をせずに、転出先の市区町村で登録する方法
【熊本市でナンバープレートの返納(廃車)後、転出先の市区町村で登録する方法】
■熊本市のナンバープレートの返納(廃車)
1.必要なもの
(1)ナンバープレート
(2)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
※届出者が代理の場合も委任状や押印は不要です。ただし、その場合も届出者の本人確認を要します。
2.ご確認が必要な内容
(1)車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
(2)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567
(3)排気量(原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限なし)
※できる限り自賠責保険証を提示してください。
3.申告用紙
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)は、窓口備え付けの
ものを利用するほか、下記の関連するホームページ「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(原動機付自転車・小型特殊自動車)」より取得できます。
4.手数料
無料
5.申告場所
・市役所市民税課
・東、西、南、北区役所税務室
・各総合出張所、芳野分室
<注意事項>
※手続き後、廃車申告受付書をお渡ししますので、転出先の市区町村で登録してください。
【熊本市でナンバープレートの返納(廃車)をせずに、転出先の市区町村で登録する方法】
ほとんどの市区町村で、熊本市のナンバープレートの返納と転出先での新規申告ができます。
ただし、一部の市区町村では、受け付けない所もありますので、あらかじめ手続きできるか、できる場合
は何が必要かを転出先の市区町村の軽自動車税担当へご確認ください。
<注意事項>
転出後、熊本市のナンバープレートの返納ができないという市区町村の場合は、ナンバープレート、廃車
申告書(熊本市のホームページからダウンロードできます)、廃車申告受付書返送用の宛名を書いて切手
を貼った封筒を、郵便局のレターパックで『市民税課 軽自動車税班』あてに郵送してください。
■お問合せ先
市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181) |