原付バイクの転入手続きは、「他市町村のナンバープレートをつけたまま転入されたのか?」、「ナンバープレート返納後、転入されたのか?(廃車済み)」といった状況にあわせて、手続きが異なります。
詳細は次のとおりです。
【他市町村のナンバープレートがついている場合】----------------------------------------
他市区町村のナンバーを返納し、熊本市への新規申告が必要です。
■他市区町村ナンバープレートの返納(管轄外廃車:熊本市以外のプレートを返すとき)
1.必要なもの
(1)ナンバープレート(他市区町村)
(2)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※届出者が代理の場合も委任状や押印は不要です。ただし、その場合も届出者の本人確認を
要します。
2.ご確認が必要な内容
(1)車名(ホンダ、ヤマハ等)
(2)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567
(3)排気量(原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限なし)
※該当の市区町村と電話で登録情報を確認しながら廃車を行いますので、車台番号等に誤りが
あると熊本市で廃車受付ができません。できる限り自賠責保険証を提示してください。
3.申告用紙
他市区町村ナンバープレートの返納の場合は、専用の廃車申告受付書となります。
窓口備え付けのものをご利用ください。
■熊本市への新規申告
1.必要なもの
(1)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※届出者が代理の場合も委任状や押印は不要です。ただし、その場合も届出者の本人確認を
要します。
(2)所有者及び使用者の住民登録が熊本市にない場合は、住民票又は住民登録地が記載された
運転免許証などが必要です。
2.ご確認が必要な内容
(1)車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
(2)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567
(3)排気量(原動機付自転車は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限なし)
3.申告用紙
新規用の軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、窓口備え付けのものを利用
するほか、下記の関連するホームページ「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請
書」より取得できます。
【ナンバープレート返納後、転入(廃車済み)】----------------------------------------
熊本市への新規申告が必要です。
■熊本市への新規申告
1.必要なもの
(1)廃車申告受付書の原本
(2)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※届出者が代理の場合も委任状や押印は不要です。ただし、その場合も届出者の本人確認を
要します。
(3)所有者及び使用者の住民登録が熊本市にない場合は、住民票又は住民登録地が記載された
運転免許証などが必要です。
2.ご確認が必要な内容
(1)車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
(2)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567
(3)排気量(原動機付自転車は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限なし)
3.申告用紙
新規用の軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、窓口備え付けのものを利用
するほか、下記の関連するホームページ「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請
書」より取得できます。
■手数料
無料
■申告場所
市役所市民税課
東、西、南、北各区役所税務室
各総合出張所、芳野分室
■お問合せ先
市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181) |