原付バイクや小型特殊自動車等を処分する場合、以下のとおり「廃車手続き」が必要です。
【ナンバープレートが付いている場合】
1.熊本市のナンバープレートが付いている場合
(1)必要なもの
・ナンバープレート
・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※届出者が代理の場合も印鑑や委任状は不要ですが、登録情報と相違があった場合は、再度
確認するようお願いしています。
(2)ご確認が必要な内容
・車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567
・排気量(原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限なし)
※できる限り自賠責保険証を提示してください。
2.他市町村のナンバープレートが付いている場合
(1)必要なもの
・ナンバープレート
(2)ご確認が必要な内容
・車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567
・排気量(原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限なし)
※できる限り自賠責保険証を提示してください。
【ナンバープレートが付いていない場合】
1.熊本市登録だが、ナンバープレートがない場合
(1)必要なもの
・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※届出者が代理の場合も印鑑や委任状は不要ですが、登録情報と相違があった場合は、再度
確認するようお願いしています。
(2)ご確認が必要な内容
・車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567
・排気量(原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限なし)
※できる限り自賠責保険証を提示してください。
・盗難や紛失の場合は、被害に遭った(又は紛失した)期日、警察へ届けた期日、届出警察署
名、届の受理番号、盗難(又は紛失したとき)の状況、それ以外の場合は、プレートが返せ
ない理由を記入してもらいます。
<注意事項>
・ナンバープレートなしで廃車申告後、後日プレートが見つかった場合は、プレートを市の窓
口(廃車申告ができる場所)へ返してください。
また、盗難で廃車申告し、その後原付バイクが見つかってまた使う場合は、付いていたプレ
ートを返して新規申告し、新たなプレートをつけてください。
2.他市町村登録で、ナンバープレートがない場合
本市窓口では廃車手続きの取扱いが出来ません。ナンバープレートの交付を受けた市役所(区
役所や町村役場など)にお尋ねください。
■申告用紙
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)は、窓口備え
付けのものを利用するほか、下記の関連するホームページ「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識
返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」より取得できます。
■手数料
無料
■申告場所
・市役所市民税課
・東、西、南、北区役所税務室
・各総合出張所、芳野分室
<注意事項>
・車台番号が違うと自賠責保険の払戻しなどの手続きができなくなる場合がありますので注意して
ください。
■お問い合わせ先
市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181) |