軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、四輪の軽自動車等の所有者に対してかかる税です。
■納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、熊本市内に主たる定置場のある原動機付自転車や四輪の軽自動車などを持っている所有者に対して課税されます。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主を所有者とみなします。
(主たる定置場は熊本市内で、所有者の住所が市外の場合もあります。あくまでも、定置場の市町村から課税されます。)
注:4月2日以降に廃車や譲渡しても当該年度は課税され、月割での減額(月割りで課税し、差額を還付)はありません。
■納税の方法
市役所から5月上旬に納税通知書を送付します。
納期限は5月末です。
■税率(税額)
(1)二輪車・小型特殊自動車
・原付一種(総排気量50cc以下) 2,000円
※特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)については、原付一種と同様の税率となります。
・原付二種乙(総排気量90cc以下) 2,000円
・原付二種甲(総排気量125cc以下) 2,400円
・ミニカー 3,700円
・小型特殊自動車(農耕作業用) 2,400円
・小型特殊自動車(その他) 5,900円
・軽自動車(二輪のもので、総排気量125t超250t以下) 3,600円
・二輪小型(総排気量250cc超) 6,000円
注:ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを
超えるものまたは車室を備えるものをいいます。
ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3
輪)は除かれます。
(2)三輪以上の軽自動車
@ A B
・三輪 3,100円 3,900円 4,600円
・四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
・四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
・四輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
・四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
※@の税率は、平成27年3月31日以前に新車新規登録をした軽自動車に対して課される税率
※Aの税率は、平成27年4月1日以後に新車新規登録をした軽自動車に対して課される税率
※Bの税率は、新車新規登録から13年を超えた車両に対して課される税率
(3)三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例
三輪及び四輪の軽自動車等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、
グリーン化特例(軽課)が適用されます。
詳細は、市民税課軽自動車税班にお尋ねください。
■申告(手続)場所
(1)原動機付自転車及び小型特殊自動車
・市役所市民税課
・東、西、南、北区役所内税務室
・各総合出張所及び芳野分室
(2)軽自動車
・軽自動車検査協会 熊本事務所(電話:050-3816-1758)
〒862-0902 熊本市東区東本町16-3
(3)二輪小型及び軽二輪
・熊本運輸支局(電話:050-5540-2086)
〒862-0901 熊本市東区東町4-14-35
■お問合せ先
市民税課 軽自動車税班 (電話:096-328-2181) |