離婚された場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
■届出期間
【協議離婚の場合】
離婚届を提出した日が離婚日になります
【裁判離婚の場合】
裁判確定の日を含めて10日以内
■届出窓口
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
(「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます。)
※熊本市で提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でも提出できます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■届出人
協議離婚の場合:当事者(夫と妻)双方
裁判離婚の場合:調停若しくは審判の申立人
注:協議離婚届には夫と妻の自書による署名が必要です。(押印は任意です。)
夫と妻のどちらか一方が窓口へ行かれる場合は、事前に離婚届の用紙を入手し、夫と妻の両方が署名した後、窓口へお越しください。
協議離婚の場合は証人(2名)の署名も必要です。(押印は任意です。)
■離婚届用紙の入手場所
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
○本庁舎守衛室
■必要なもの
【協議離婚の場合】届書を持参した方の本人確認書類(免許証・パスポートなど)
【調停離婚の場合】調停調書の謄本
【和解離婚の場合】和解調書の謄本
【認諾離婚の場合】認諾調書の謄本
【審判離婚の場合】審判書の謄本と確定証明書
【判決離婚の場合】判決書の謄本と確定証明書
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。
<注意事項>
・調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
・調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、届書への署名は申立人(訴えの提起者)のみで結構です。
(押印は任意です。)
・協議離婚には、成人の証人2人の署名が必要です。(押印は任意です。)
・結婚のときに姓が変わった方は、原則として旧姓に戻ります。
・離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合、別途届出が必要です。
区役所への届出のみで婚姻中の姓を名乗ることができるのは離婚の日から3カ月以内に限ります。
・夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に記載する必要があります。
・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。
【お願い】
離婚届を届出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。
本人確認ができるものをお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |