熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3976
2012年1月13日作成(2020年6月5日更新)
 離婚後、結婚時の姓をそのまま名乗るには?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍証明、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
離婚後、結婚時の姓をそのまま名乗るには?  
 回答いたします
離婚届と同時もしくは離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を市区町村の窓口に出した場合、婚姻中の姓を名乗ることができます。

離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。
また、いったんこの届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3か月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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