離婚届と同時もしくは離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を市区町村の窓口に出した場合、婚姻中の姓を名乗ることができます。
離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。
また、いったんこの届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3か月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
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