婚姻や養子縁組などの戸籍届出時には、本人確認を実施しています。
最近、第三者により本人の知らない間に婚姻などの戸籍届出が提出される事件が熊本市を含め全国的に発生しています。
そこで、虚偽の届出を防ぐため、婚姻届等の創設的届書を持参したすべての方に、窓口で本人確認書類をご提示していただいています。
■対象となる届書
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届等のように届出によって初めて効力が生じる届。
(創設的届)
ただし、裁判や官庁の許可をつけての届を除く(戸籍法38条2項)
■本人確認ができるもの
・写真貼付の証明書
持参人の、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、
その他官公庁が発行した写真貼付の本人確認書類
■郵便連絡の対象となる方(窓口に本人確認ができるものをお持ちでない届出人)
届出人とは、婚姻届・協議離婚届は夫と妻、養子縁組届・協議離縁届は養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人も)です。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |