「結婚(離婚)証明書」といった名前の証明書はありませんが、熊本市に婚姻届(離婚届)を
提出していれば「受理証明書」を発行することができます。
ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本・抄本で確認していただくものですので、
会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本・抄本が必要なのか、受理証明書で
足りるのかを、あらかじめ会社などに確認をされてください。
※請求手続きは、下記の関連する質問をご覧ください。
受理証明書の請求・・・・・・「届書受理証明を発行してほしいのですが。」
戸籍謄本・抄本の請求・・・・「戸籍謄本・抄本を発行してほしいのですが。」
「戸籍謄本・抄本を郵送してもらうことはできますか?」
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |