結婚の届出には、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
■申請期日
婚姻届を提出した日が婚姻日になります。
■届け出窓口
届出人の本籍地か所在地の市区町村役場
(「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます)
※熊本市で提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でもご利用いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■届出人
当事者(夫と妻)
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。(押印は任意です。))
<代理人での届出>
※ご本人(当人)が記載された婚姻届を、代理の方が預かって窓口へ提出されることは可能です。
(ただし、旅行先などの一時滞在地で届出される場合はご本人が提出しなければなりません。)
届出の際は、窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)も
お持ちください。
だたし、届出書に不備がある場合、代理の方では訂正ができませんので、ご注意ください。
■婚姻届用紙の入手場所
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
○市役所守衛室
※戸籍の届書は全国共通仕様です。最寄りの市区町村役場でもらった婚姻届用紙を使用されても
構いません。
■必要なもの
・婚姻届書(成人2人の証人の署名が必要)
・本人確認ができるもの
注:マイナンバーカード、運転免許証、顔写真つきの住民基本台帳カード、パスポート、
身体障害者手帳など。
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。
<注意事項>
・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・
死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。
★婚姻届を出しても、住所の変更はされません。転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。
■婚姻後の新本籍地について
・婚姻(または離婚・転籍・分籍など)により、新しく本籍地を設定する場合、
現存する地番もしくは街区であれば、全国どこでも本籍地に設定することができます。
・地番もしくは、街区が存在しなければ本籍地にはできません。
詳細は、設定を希望する本籍地の市区町村へお問い合わせください。
【お願い】
婚姻届を届け出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認ができるもの
(運転免許証やマイナンバーカードなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認ができるものをお持ちでない場合でも届出はできますが、
届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日
郵便でお知らせします。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |