熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3973
2012年1月13日作成(2024年3月5日更新)
 戸籍の届出書は届出する窓口以外でもらったものでも使用できますか?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
戸籍の届出書は届出する窓口以外でもらったものでも使用できますか?  
 回答いたします
戸籍の届書は全国共通仕様ですから、最寄りの市区町村役場の戸籍事務担当課でもらった用紙を使用していただいて構いません。

また、届出先は原則として本籍地または住所地の市町村役場ですが、一時滞在地でも届出できますので、例えば旅行先などで婚姻届を提出するということも可能です。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
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 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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