熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3981
2012年1月13日作成(2024年11月20日更新)
 婚姻届の書き方について教えてください。
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
婚姻届の書き方について教えてください。  
 回答いたします
婚姻届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。

住所
 ・住民登録をしている住所を記入してください。
 ・住民登録が熊本市の方は、アパート名の記載は不要です。
 ・熊本市の窓口へ婚姻届と住民異動届を同時に提出される場合は、住所変更前の住所を
  記入してください。

本籍
 ・婚姻前の本籍地および戸籍筆頭者の方の氏名を記載してください。
 ・本籍地が熊本市の場合、原則、区名入りの住所での記載をお願いしています。

父母及び養父母の氏名、父母との続き柄
 ・「父」「母」の欄に、実父母の氏名および実父母との続柄を記載してください。
  ・該当がある場合、「養父」「養母」の欄に養父母の氏名および養父母との続柄を記載してください。
 ・既に亡くなっている場合もお名前、続柄をご記入ください。

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
 ・婚姻後の氏については、夫または妻の氏のどちらにするかを選択してください。
  (選択した氏の人が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。)
 ・両方の氏(夫婦別姓)を選択することはできません。
 ・選択した氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、新本籍の欄を記入しないでください。
 ・新しい本籍は、日本国内であり、本籍地とする土地の地番があれば、どこの場所でも本籍地と
    することができます。(夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。)
  ・外国籍の方と婚姻し外国籍の方の氏を名乗る場合は、氏の変更の届を別途する必要があります。
  (婚姻届だけでは氏を変更することはできません。)

届出人署名
 ・夫・妻が旧姓で署名してください。(押印は任意です。)

証人の欄について
 ・成人2人の証人の署名が必要です。
 ・証人欄は、証人の方が記入してください。(押印は任意です。)
  

<注意事項>
 ・婚姻に伴い、引っ越し(住民異動)をされる場合、住民異動と婚姻届の届出は、
  どちらが先でもかまいません。
  ただし、転入や転居の手続きは新しい住所地に住み始めてから14日以内に手続きを行ってください。
 ・時間外や休日に提出される方、外国人と婚姻をされる方は、届書への記入漏れや添付書類の不備等を
  防ぐため、提出予定日前に窓口審査を受けていただくことをお勧めします。


詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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