外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、届出により変更することができます。
■必要なもの
・外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)(用紙は市区町村窓口にあります)
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。
■届出窓口
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
※熊本市で提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でも提出できます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■届出期間
婚姻をした日か6か月以内
(婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)
■届出人
日本人の夫または妻
<注意事項>
・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・
死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |