熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3996
2012年1月13日作成(2024年3月5日更新)
 外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届出に必要なものが知りたい。
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍届(出生・婚姻・離婚)、外国人 ]
外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届出に必要なものが知りたい。  
 回答いたします
外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、届出により変更することができます。

必要なもの
 ・外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)(用紙は市区町村窓口にあります)
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。

届出窓口
 届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
 ※熊本市で提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でも提出できます。
  ○各区役所区民課
  ○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
  
届出期間
 婚姻をした日か6か月以内
 (婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)

届出人
 日本人の夫または妻

<注意事項>
 ・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・
  死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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