熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4000
2012年1月13日作成(2021年9月28日更新)
 婚姻届(離婚届)の証人について知りたい。
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
婚姻届(離婚届)の証人について知りたい。  
 回答いたします
当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書の証人欄に証人ご本人に署名してもらってください。(※押印は任意)

※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。賃貸借契約などの際の
  「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。

また、受付の際に届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。
(本人確認ができるものがなくても届書の受付は行いますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)
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★戸籍の届出・証明書の交付・住民異動届に伴う本人確認の実施について
 「なりすまし」や「虚偽の届出」等を防止するため、受付の際には本人確認を実施しています。
 窓口においでの際は、本人確認のため、次のものをお持ちください。

【官公署発行の写真付きの証明書】
 住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等

【上記の証明書がない場合】
 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等を2種類組み合わせてお持ちください。
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詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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