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FAQ-ID:3975
2012年1月13日作成(2014年5月15日更新)
子どもの親権者を空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍証明、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
子どもの親権者を空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
回答いたします
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。
おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。
関連するホームページ(関連リンク)
離婚届について
関連する質問
離婚の届出には何が必要ですか?
担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
TEL:096-328-2031
E-MAIL:
chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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