一旦、受理された届書は取り下げることはできません。
■解消するためには
【自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合】
離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
【自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合】
家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。
届出の際に本人確認ができなかった方には、本人確認通知を発送し、届出があったことをお知らせします。
身に覚えのない届が出されたときは、すぐに担当課まで連絡してください。
戸籍の記載前であれば、その際は法務局へ届書の受理の可否について照会をします。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |