戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの親族関係(出生、結婚、死亡など)について、登録・公証するためのものです。
現在の戸籍は、原則として1組の夫婦およびその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。
令和6年3月1日より本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書(謄本)・除籍証明書(謄本)・改製原戸籍謄本を請求できるようになりました(広域交付)。
本籍地が熊本市で住所地が熊本市外の方については、お住いの住所地の市町村窓口での広域交付のご利用をご検討ください。広域交付について詳しくは関連リンクをご確認ください。
■本籍と筆頭者
戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。
・「本籍」とは戸籍の所在場所のことです。
「本籍」と「住所」は一致している場合もありますが、全く別のものです。
・「筆頭者」とは戸籍の1番最初に記載してある人のことです。筆頭者は死亡しても変わりません。
・婚姻の際に、夫の氏を名乗ることとした場合は夫が、妻の氏を名乗ることとした場合は妻が戸籍
の筆頭者となります。
■戸籍謄本と戸籍抄本(戸籍全部事項証明書と戸籍個人事項証明書)
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):戸籍に記録されている全員について証明したものです。
・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書):戸籍に記録されている一部の人について証明したものです。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |