戸籍簿は法改正により何度か作り替えられており、「改製原戸籍」とは、作り替えられる前の
戸籍のことを指します。
大きな法改正としては、次の2つがあります。
○昭和32年の法務省令による改製
戸籍の編製単位が、それまでの「家」単位から「夫婦と子」を単位とするものになりました。
○平成6年の法務省令による改製
戸籍をコンピュータ化できるようになりました。
改製をした時期…熊本市 :H16年7月17日
※合併前の旧富合町:H16年10月31日
※合併前の旧城南町:H11年2月13日
※合併前の旧植木町:H17年3月5日
■改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本の発行
(謄本は戸籍内の全員の証明、抄本は一部の人の証明です。)
(1)請求できる人
本人、同一戸籍(配偶者等)の方または直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方
注:それ以外の場合は、各区役所区民課までお問い合わせください。
(2)代理の可否
可能(代理の場合は、委任者の署名又は記名押印がある委任状が必要)
(3)必要なもの
・代理人の場合は委任状
・本人確認ができるもの(窓口に来られる方)
-----------------------------------------------------------------------------
★戸籍の届出・証明書の交付・住民異動届に伴う本人確認の実施について
「なりすまし」や「虚偽の届出」等を防止するため、受付の際には本人確認を実施しています。
窓口においでの際は、本人確認のため、次のものをお持ちください。
【官公署発行の写真付きの証明書】
住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
【上記の証明書がない場合】
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等を2種類組み合わせてお持ちください。
-----------------------------------------------------------------------------
(4)手数料
1通 750円
(5)受付窓口
区域にかかわらず、熊本市内のどの区役所・出張所でも
ご利用いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
(6)受付時間
午前8時30分〜午後5時15分
(7)休日
土・日曜日、祝日、年末年始
<注意事項>
★本籍の表示(○番地○か○番まで)と筆頭者氏名を確認してきてください。
★令和6年3月1日より、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本に限って本籍地が熊本市外の場合でも窓口で請求ができるようになりました(郵送、代理人による請求は不可)。
■ご自分で使用するために他人の証明を請求する場合(第三者請求)
第三者の方の請求の場合は、利害関係と請求理由を明確することと、利害関係を示す資料(契約書等)の
添付が必要です。また、請求理由を裏付ける資料が必要な場合もあります。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2245)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |